ドローン飛行許可・承認の「10時間飛行」

1. ドローン飛行許可・承認申請の「10時間飛行」に関する要点

ドローンの飛行許可・承認申請における「10時間の飛行経歴」に関する要点は以下の通りです。

① 基本的な要点

無人航空機の操縦者技能証明(国家資格)を保有していない者が、航空法に基づく特定飛行(禁止空域や制限された飛行方法)の許可・承認を申請する場合、機体の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船)別に、それぞれ10時間以上の飛行経歴を有していることが基準とされています。

総飛行時間の算出は、通常の飛行に加え、夜間飛行や目視外飛行の時間も合算した「総合計時間」を指します。

一般的なドローンは「回転翼航空機」の項目に実績を記載します。

ただし、100g未満のトイドローンは飛行実績としては、認められません

② 飛行経歴が10時間に満たない場合の制限

総飛行時間が10時間未満の方は、原則として「業務飛行」の申請を行うことができません。

10時間飛行の実績の積み方は、航空法上の許可・承認が不要な場所(屋内や特定の河川敷など)で10時間以上の訓練を実施するか、「飛行訓練のための申請」を行う必要があります。

10時間に満たない操縦者が申請に含まれる場合は、DIPS2.0等での申請時に「代替的な安全対策」を記載しなければなりません。

「代替的な安全対策」には、10時間以上の経験を持つ有資格者(経験者)の監督下で飛行することや、国家資格を取得する、飛行訓練計画を立てて飛行訓練を実施(飛行訓練のための申請)するといった内容を記載し、具体的な安全確保措置を示す必要があります。

③ 特定の飛行方法における追加訓練

補助者を配置せずに目視外飛行を行う場合は、通常の経歴に加えて、遠隔からの異常状態把握や操作等に関する教育訓練を少なくとも10時間以上受けていることが求められます。

当該訓練の例は、以下のとおりです。

飛行中に、カメラ等からの情報により、飛行経路直下又はその周辺における第三者の有無等、異常状態を適切に評価できること。

把握した異常状態に対し、現在の飛行地点(飛行フェーズ、周辺の地形、構造物の有無)や機体の状況(性能、不具合の有無)を踏まえて最も安全な運航方法を迅速に判断できること。

判断した方法により遠隔から適切に操作できること。

④ 技能証明(国家資格)保有者の扱い

現に有効な無人航空機操縦者技能証明(飛行にあたって必要な限定解除を受けたもの)を保有している者は、すでに必要な知識・能力を確保しているとみなされ、マニュアルに基づく一部の操縦練習(10時間以上の基礎練習など)を省略できる場合があります。

「技能認証あり」にて登録された方は、システム上、総飛行時間の入力は不要となります(夜間・目視外の時間のみ記載)。

2. 飛行経歴が10時間未満の者で許可・承認を行った事例

無人航空機の飛行許可・承認申請において、操縦者の飛行経歴が10時間に満たない場合でも、安全性を確保するための追加条件を課すことで柔軟に許可される事例があります。

以下に、実際に許可・承認が行われた3つの事例をまとめます。

  • 【事例1】:飛行経歴4時間の操縦者が四方がネットで囲まれている敷地(上部は開放)において、第三者の立入を制限した状態で飛行させます。
    さらに、システム的に飛行範囲を制限するジオ・フェンス機能を設定した上で、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させることが条件となります。
  • 【事例2】:飛行経歴2時間の操縦者が管理する敷地内において第三者の立入を制限し、機体のジオ・フェンス機能を設定して飛行範囲を制限します。
    その上で、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させることにより許可が得られます。
  • 【事例3】:飛行経歴1時間の操縦者、補助者を配置して周囲への注意喚起を行い、飛行範囲内に第三者が立ち入らないような措置を講じます。
    あわせて機体をロープで係留して物理的に飛行範囲を制限し、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させることが求められます。

これらの事例に共通する重要なポイントは、監督者を配置することです。

ここでいう監督者とは、少なくとも10時間以上の飛行経歴を有し、飛行の方法に応じて必要な能力を有した者を指します。

3. 「10時間の飛行経歴」を作るにはどうすればいいのか?

「10時間の飛行経歴」は特別な飛行を行う必要はなく、適法な環境で行った通常の操縦練習の積み重ねで問題ありません。

ここでは代表的な3つの方法を解説します。

① 屋外飛行

国交省の飛行経歴として認められるのは、実際にドローンを操縦した時間です。

そのため、以下のような屋外での練習飛行はすべて対象になります。

⑴ 自己所有地・管理地での飛行

自宅敷地、会社敷地、管理権限のある土地などで、第三者立入管理措置を取り、特定飛行を行わなず航空法を遵守し、小型無人機等飛行禁止法に記載されている重要施設周辺ではない、この場合許可・承認なしでの練習飛行も可能です。

⑵ 河川敷・空き地などでの飛行

多くの操縦者が利用している方法です。

ただし、注意点があります。

土地管理者(河川管理者・自治体等)へのルール確認、人口集中地区(DID地区)ではない、夜間飛行・目視外飛行・人又は物件から30m未満の飛行にならないことです。

飛行の操縦者や関係者、その者たちに関係する物件は、人又は物件から30m未満の飛行の対象外になります。

⑶ 屋外飛行のメリットと注意点

メリットは、実機操作に最も近い経験が積める、飛行ログが残りやすい(DJIログ等)、国交省審査上も最も一般的などがあります。

注意点は、無許可飛行にならないよう事前確認が必須、天候の影響を受けやすい、飛行場所探しが難しいなどがあります。

② 屋内飛行

屋内飛行は航空法の対象外です(航空法は「空」の法律)。

そのため、体育館、倉庫、ドローン練習場などの屋内施設は航空法の規制対象外です。

⑴ 屋内飛行も飛行経歴として認められるのか?

結論から言うと、操縦経験としての飛行時間に含めることは可能とされています。

理由は、審査要領で「飛行時間の場所を限定していない」とあり、操縦技能の確認が目的であるため、実務上も「室内練習」や「屋内訓練施設での練習」を飛行経歴として申告しているケースは多数あります。

⑵ 屋内飛行のメリット・注意点

メリットは、天候に左右されない、法規制が少ない、安定して時間を積めるなどがあります。

注意点としては、完全屋内であること(屋根+壁、)、第三者の安全確保、管理者の許可などがあります。

また、屋根があっても側面が開放されている場合は「屋外扱い」になる可能性があります。

③ ドローンスクール

⑴ ドローンスクールでの訓練飛行も有効

国交省は、操縦者の飛行経歴について、独学、練習飛行、講習・訓練などの区別をしていません。

そのため、ドローンスクールでの実技訓練時間も飛行経歴に含めることが可能です。

⑵ ドローンスクール活用の代表的パターン

ドローンスクールでは、実地講習と終了審査までの訓練飛行の操縦時間の合計を飛行経歴として利用可能です。

⑶ スクール利用時の注意点

「受講時間」=「飛行時間」ではない(実際に操縦した時間のみカウント)、スクール修了証と飛行訓練記録は証拠資料として必ず保管することです。

4. まとめ

ドローンの飛行許可・申請における「10時間の飛行経歴」は、国家資格(無人航空機操縦者技能証明)を持たない者が特定飛行を行うための重要な能力基準です。

経歴が10時間に満たない場合、原則として「業務飛行」の申請はできず、「飛行訓練」目的に限定して申請を行うことになります。

この際、「十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる」ことが許可を得るための必須条件であり、あわせて機体の係留やジオ・フェンスの設定、ネットで囲まれた敷地内での飛行といった「代替的な安全対策」を具体的に講じなければなりません。

国家資格保有者は、技能証明情報を登録することで、システム上、「総飛行時間」の入力が不要となります(夜間飛行・目視外飛行の時間のみ記載)