ドローンの飛行に関する罰則
ドローンは便利で楽しい一方、航空法による厳格なルールの上で飛ばす必要があります。
違反すると罰則の対象となり、重大なものは拘禁刑まで科される場合があります。
この記事では、主な罰則を種類別に整理しています。
1. 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(航空法157条の6)
航空法のドローンの飛行に関する罰則の中では1番重い罰です。
ドローンによる事故を起こした場合、直ちに当該ドローンの飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
ドローンによる事故とは、人の死傷または物件の損壊、有人航空機との衝突や接触などの事です。
もし負傷者を救護することや危険を防止するための措置などをしなかった場合、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。
2. 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(航空法157条の7)
ドローンは機体登録をした後でなければ飛行させてはいけません。機体登録はDIPS2.0で行います。
もし機体登録せずドローンを飛行させると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。
ドローン飛行前の機体登録は義務です。
3. 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(航空法157条の8)
アルコール又は薬物の影響によりドローンの正常な飛行ができないおそれがある状況下では飛行させてはいけません。
アルコール又は薬物の影響によりドローンを道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において飛行させた者は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。
自動車の飲酒運転と同じで、飲酒した後はドローンを操縦してはいけません。
4. 50万円以下の罰金(航空法157条の9)
次のいずれかに該当するときは、50万円以下の罰金です。
- 機体登録したドローンに登録記号を表示しなかった
- リモートIDを搭載しなかった
- 登録ができないドローン(表面に不要な突起物がある、飛行の制御が困難など)で飛行させた
- 機体認証を受けたドローンが安全基準に適合しないのに特定飛行を行った
- 夜間飛行や目視外飛行などは、ある程度の経験が必要なのに経験がないのに飛行させた
- 飛行許可無しで空港等周辺の上空で飛行させた
- 飛行許可無しで地表又は水面から150m以上の空域で飛行させた
- 飛行許可無しで緊急用務空域で飛行させた
- 飛行許可無しで人口集中地区(DID地区)で飛行させた
- 飛行承認無しで夜間飛行を行った
- 飛行承認無しで目視外飛行を行った
- 飛行承認無しで人又は物件から30m未満の距離で飛行を行った
- 飛行承認無しで催し場所(イベント)上空で飛行させた
- 飛行承認無しで危険物の輸送を行った
- 飛行承認無しで物件を投下した
- 悪天候での飛行、有人航空機や他の無人航空機と接触予防のための措置を取らなかった
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行をさせた(高調音出したり突然急降下するなど)
- 第三者のいる上空で必要な措置を取らずに飛行させた(飛行の停止や飛行経路の変更など)
5. 30万円以下の罰金(航空法157条の10)
次のいずれかに該当するときは、30万円以下の罰金です。
- ドローンの機体に機体認証を受けたと虚偽の表示をした
- 飛行計画の通報をしないで特定飛行を行った
- 国土交通大臣からの指示に従わずに飛行させた
- 事故が発生した場合、国土交通大臣へ報告をせず又は虚偽の報告をした
6. 10万円以下の罰金(航空法157条の11)
次のいずれかに該当するときは、10万円以下の罰金です。
- ドローン国家資格(技能証明)を受けた者が無人航空機操縦者技能証明書を携帯しないで特定飛行を行つた
- ドローンを飛行させるとき飛行日誌を備えなかつた
- 飛行日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした
まとめ
罰則は「知らなかった」では済みません。
安全に、そして合法的に飛ばすために、
航空法のルールをきちんと理解し、適切な申請・通報・記録などを行うことが重要です。

