1. 行政書士法改正の要点
行政書士法改正は、令和7年6月13日に公布され、令和8年1月1日に施行されることとされています。
この法律改正の主な要点は、以下の通りです。
① 行政書士の使命及び職責に関する規定の創設
改正法では、行政書士の使命と職責に関する規定が新たに設けられました。
- 使命: 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することが使命とされました。(1条)
- 職責: 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければなりません。
また、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないとされました。(1条の2)
② 特定行政書士の業務範囲の拡大
特定行政書士が行政庁に対する不服申立て手続を代理等できる業務範囲が拡大されました。
- 改正内容: 不服申立て手続きの代理等ができる範囲が、従来、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものへと拡大されました。(1条の4)
- 影響: これにより、許認可等の申請を申請者本人が行った場合であっても、特定行政書士に依頼して不服申立てを行うことが可能となります(他の法律で代理できる者が定められている場合を除く)。
- 特定行政書士の付記: 特定行政書士となるためには、日本行政書士会連合会が規定する研修の課程を修了する必要があり、修了した場合はその旨が登録に付記されます。
③ 業務の制限規定の趣旨の明確化
行政書士または行政書士法人でない者が業務を行うことに関する制限規定について、その趣旨が明確化されました。(19条1項)
- 改正内容: 業務の制限を定める規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。
- 目的: これは、行政書士や行政書士法人でない者が、依頼を受けて「手数料」や「コンサルタント料」等どのような名目であっても、対価を受領して、業として官公署に提出する書類等を作成することは違法であるという現行法の解釈を条文に明記し、無資格者による違反行為の更なる抑制を図ることを趣旨としています。
- 例外: ただし、他の法律に別段の定めがある場合や、定型的かつ容易に行える手続について、相当の経験または能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りではありません。
④ 行政書士法人の業務範囲(特定業務)
行政書士法人の業務範囲に関して、不服申立ての代理業務(新1条の4第1項第2号に掲げる業務、特定業務という)を行うことができるのは、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がいる行政書士法人に限ります。
2. 「特定行政書士の業務範囲の拡大」によって変わる事(事例)
「特定行政書士の業務範囲の拡大」によって具体的に変わる点は、特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続を代理等できる業務の範囲が広がることです。
① 業務範囲の拡大の具体的内容
改正前(現行法)と改正後(新法)の規定の違いは以下の通りです。
| 不服申立て手続きの代理等ができる対象 | |
| 改正前(現行法) | 行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの |
| 改正後(新法) | 行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの |
この改正により、これまでは、特定の許認可等の申請書類を実際に特定行政書士自身が作成した場合に限り、その許認可等に関する不服申立ての代理等が可能でしたが、改正後は、特定行政書士が作成する能力がある書類(行政書士の業務範囲に含まれる書類)に係る許認可等であれば、不服申立ての代理等が可能となります。
② 拡大による影響と事例
この改正の重要な影響は、申請者本人が許認可等の申請を行った場合でも、その申請に係る処分に不服がある際に、特定行政書士に依頼して不服申立てを行うことが可能になった点です。(ただし、他の法律において不服申立ての手続を代理できる者が定められている場合は除かれます。)
【事例】
例えば、ある事業者が自力で(または行政書士ではない者に依頼して)、飲食店営業許可の申請書を作成し、行政庁に提出したとします。しかし、行政庁からその申請に対して不許可処分が下されました。
| 代理の可否 | |
| 改正前(現行法) | 申請書を特定行政書士が「作成した」わけではないため、特定行政書士はその不許可処分に対する不服申立て(審査請求など)を代理することはできませんでした。申請者本人が行うか、弁護士に依頼する必要がありました。 |
| 改正後(新法) | 飲食店営業許可の申請書類は、特定行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に該当します。したがって、特定行政書士は、申請書を実際に作成していなかったとしても、申請者の依頼を受けて不許可処分に対する不服申立て手続を代理することが可能となります。 |
このように、特定行政書士の関与が、許認可等の申請段階ではなく、処分後の不服申立て段階からでも、より柔軟に行えるようになることが、今回の業務範囲の拡大の要点です。
3. まとめ(行政書士法「改正」に関するQ&A集)
① 法改正の概要と施行時期
| Q | 令和7年6月13日に公布された改正行政書士法は、いつ施行されますか? |
| A | 改正法は、令和8年1月1日に施行されることとされています。 |
| Q | 今回の改正の主な内容には何が含まれますか? |
| A | 主な改正内容は、行政書士の使命及び職責に関する規定の創設、特定行政書士が不服申立て手続を代理等できる業務範囲の拡大、業務の制限規定の趣旨の明確化などです。 |
② 行政書士の使命と職責
| Q | 改正法で新しく定められた行政書士の「使命」は何ですか? |
| A | 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することが使命とされました。 |
| Q | 行政書士の「職責」として、デジタル社会への対応について求められていることはありますか? |
| A | 行政書士は、業務を行うに当たって、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないとされています。 |
③ 特定行政書士の業務範囲の拡大
| Q | 特定行政書士の業務範囲はどのように拡大されましたか? |
| A | 特定行政書士が行政庁に対する不服申立て手続の代理等ができる範囲が、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大されました。 |
| Q | この業務範囲の拡大によって、具体的にどのようなことが可能になりますか? |
| A | これまでは、許認可等の申請を申請者本人が行った場合(行政書士が申請書類を「作成していない」場合)は、特定行政書士はその処分に対する不服申立ての代理ができませんでした。改正後は、申請者本人が申請した場合であっても、特定行政書士に依頼して不服申立てを行うことが可能となります(他の法律で代理できる者が定められている場合を除きます)。 |
| Q | 特定行政書士となるためには、どのような手続きが必要ですか? |
| A | 特定行政書士となるためには、日本行政書士会連合会が規定する研修の課程を修了する必要があります。修了した場合、その旨が登録に付記されます。 |
| Q | 特定行政書士の業務である不服申立ての代理業務は、行政書士法人でも行えますか? |
| A | 特定行政書士の業務(特定業務)を行政書士法人が行うことができるのは、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がいる行政書士法人に限ります。 |
④ 業務の制限規定の明確化(無資格者対策)
| Q | 今回の改正で、行政書士ではない者による業務の制限規定の趣旨はどのように明確化されましたか? |
| A | 行政書士または行政書士法人でない者が業務を行うことを制限する規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。 |
| Q | この文言が追加された目的は何ですか? |
| A | 行政書士や行政書士法人でない者が、依頼を受けて「手数料」や「コンサルタント料」などどのような名目であっても、対価を受領して、業として官公署に提出する書類等を作成することは違法であるという現行法の解釈を条文に明示し、無資格者による違反行為の更なる抑制を図ることが趣旨です。 |
| Q | 業務の制限規定には例外がありますか? |
| A | 以下の場合はこの限りではありません。⑴ 他の法律に別段の定めがある場合、⑵ 定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験または能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合。 |
| Q | 業務の制限規定に違反した場合の罰則はありますか? |
| A | この規定に違反した場合、違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処されます。 |
出典:行政書士制度(総務省)

