型式認証

1. 型式認証とは?

① 定義・目的

型式認証とは、メーカーが設計・製造する「型式(モデル)ごとに」無人航空機が国(国土交通省)の定める安全基準に適合しているかを事前に検査・認証する制度です。

量産機を対象に、設計・製造過程や均一性を含めて安全性を確保することを目的としています。

型式認証を取得した型式については、個々の機体に対する機体認証の検査の全部または一部が省略される仕組みです。

② なぜ重要か

型式認証を持つ機体は、飛行時の安全・信頼性の担保があると国が認めた機体であるため、特定飛行における手続きの簡素化・省略化や運用の幅で有利になります(ただし、何でも自由に飛ばせるわけではありません)。

2. 型式認証と機体認証の違い

型式認証を受けた型式の無人航空機は、機体認証の検査の全部または一部が省略されます。
下記は概念の差です。

  • 型式認証:型式(モデル)単位の適合性・均一性を審査(量産を前提)、メーカー側が
         申請。
         第一種は国土交通省が検査、第二種は登録検査機関が検査。
         
  • 機体認証:個々の機体の強度・構造・性能が基準に適合するかを検査(個体検査)、所 
         有者側が申請。
         第一種は国土交通省が検査、第二種は登録検査機関が検査。

3. 型式認証の種類

① 大枠

型式認証・機体認証は、第三者上空の飛行可否や立入管理の有無に応じて第一種・第二種に分類されます。
第一種と第二種で検査の実施主体や有効期間などが異なります。

② 第一種型式認証

  • 国土交通省が検査を行う。
  • 主により厳格な適合性確認が求められる分類。
  • 第三者上空を飛行可能。
  • 有効期間は3年。
  • 2023年3月13日、株式会社ACSL社の「ACSL式PF2-CAT3型」が日本で初めて第一種型式認証を取得した機体として登録。(現在第一種型式認証は「ACSL式PF2-CAT3型」のみ)

③ 第二種型式認証

  • 登録検査機関が検査。
  • 第三者上空を飛行できません。
  • 第二種の有効期間も3年。
  • 12機体が第二種型式認証を取得しています。
  • 2025年5月23日にDJI JAPAN 株式会社の「DJI式 DJI Mini 4 Pro型」が取得。

4. 型式認証のメリット

① 運用面の簡素化

型式認証を受けた機体は、特定飛行の許可申請で添付資料の一部が省略できる等、申請手続きが簡単になるケースがあります。これにより運用者(事業者・操縦者)の負担が減ります。

② 安全性・信頼性の担保

設計段階で基準適合性と均一性が確認されているため、事業者は機体選定時の安全評価を簡素化でき、保険やリスク評価でも有利に働くことが多いです。

③ 市場性

型式認証を取ることで量販や業務利用(B2Bなど)の場面で信頼性を示せ、販売やレンタル、事業導入のハードルが下がる可能性があります。

5. 型式認証の注意点

① 型式認証番号の表示

型式認証を受けた機体には、その旨を示す型式認証書番号等を表示しなければいけません
運用時は耐久性のある方法で、鮮明に表示する必要があります。

② 有効期間と更新

型式認証には有効期間が設定され、更新手続きが必要です(有効期間は第一種・第二種ともに3年)。

型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければなりません。

型式認証を受けた無人航空機が安全基準、又は、均一性基準に適合しなくなった場合、国土交通大臣の承認が必要となります。

③ 事業者側の注意

型式認証はメーカー側の適合性確認が前提のため、個体の整備状態・改造・アフターサービスで基準から外れた場合は型式認証の前提が崩れる点に留意してください。

機体の改造・改修は必ず認証要件に沿って行う必要があります。

6. 罰則

① 50万円以下の罰金

・型式認証等を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報を提供しなければならない、しかし、その情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した

・国土交通大臣は、型式認証等を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しないときは、当該型式認証等を受けた者に対し、安全基準又は均一性基準に適合させるために必要な設計又は製造過程の変更を命ずることができるが、国土交通大臣による命令に違反した

② 30万円以下の罰金

・型式認証を受けた者が、その製造に係る個別の無人航空機について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければいけませんが、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた

・型式認証等を受けた者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、無人航空機の型式認証書番号等の表示をしなかった

型式認証を受けていない者が、無人航空機に型式認証書番号等の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない

7. まとめ

  • 型式認証は「型式(モデル)単位」の安全認証で、量産機の安全性・均一性を担保します。
  • 第一種は国土交通省、第二種は登録検査機関が検査主体になります。
  • 第一種型式認証、第二種型式認証ともに有効期間は3年間です。
  • 型式認証を受けた機体には型式認証書番号等を表示しなければいけません。

「型式認証がある=どこでも飛ばせる」ではありません。
飛行場所・状況によって飛行許可・承認申請が別に必要です。
誤認による無許可飛行は航空法違反となり得ますので気をつけてください。