【ドローン許可申請】包括申請と個別申請の違い
ドローンを飛ばす際に「包括申請と個別申請、どっちが必要?」と悩む方は多いと思います。
この記事では、飛行許可・承認が必要なケースと不要なケース、包括申請と個別申請の違い、申請のタイミングや有効期間まで解説します。
1.ドローン飛行に許可・承認が必要な場合
ドローンは、航空法によって次のような場所・方法での飛行(特定飛行)をする時に国土交通大臣の許可や承認が必要です。(航空法132条の85第1項、132条の86第2項)
- 空港等の周辺上空での飛行
- 地表または水面から150m以上の高さの空域での飛行
- 人口集中地区(DID地区)上空での飛行
- 緊急用務空域での飛行
- 夜間飛行(飛行経験が必要)
- 目視外飛行(飛行経験が必要)
- 人または物件から30m未満の距離での飛行
- 催し場所(イベント)上空での飛行
- 危険物輸送(飛行経験が必要)
- 物件投下(飛行経験が必要)
これらに該当する場合は許可・承認申請が必要です。
2.許可・承認が不要な場合
以下の条件を満たす場合、申請は不要です。
- 機体が航空法上の「無人航空機」に該当しない(100g未満の模型航空機など)
- 屋内での飛行
- 事故や災害で人名捜索、救助を国や地方公共団体等から依頼を受けて行う場合
- 地表または水面から150m以上の空域であっても、物件から30m以内の空域については、飛行禁止空域から除外(空港等周辺、緊急用務空域を除く)
- 十分な強度を有するひも等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を行えば一部の許可・承認が不要
ただし、自治体独自の条例で飛行禁止の場所もあるため、地方自治体や公園管理者等への確認は必須です。
飛行許可は不要だが、守らなければいけないルール(航空法132条の86第1項)
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと(拘禁刑あり)
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機または他の無人航空機との衝突を予防するように飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
もし違反したら最大50万円の罰金に処せられます。(航空法157条の8、157条の9)
3.包括申請と個別申請の違い
● 包括申請とは
同一の申請者が一定期間内(最長1年間)に反復して飛行を行う場合または異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請です。
例:
- 人口集中地区(DID地区)上空
- 夜間飛行(飛行経験が必要)
- 目視外飛行(飛行経験が必要)
- 人または物件から30m未満の距離での飛行
- 危険物輸送(飛行経験が必要)
- 物件投下(飛行経験が必要)
- 空撮・点検・測量などの業務を日常的に行う場合に有効
➡ 最長1年間、飛行範囲を全国とする許可申請が可能。業務や趣味で繰り返し飛行する方には包括申請が便利です。
● 個別申請とは
包括申請以外の申請、特定の日時・場所・飛行内容ごとに申請する方法です。
例:
- 空港等周辺での飛行
- 地表または水面から150m以上の高さでの飛行
- 催し場所(イベント)上空での飛行
- 高速道路や交通量の多い一般道、鉄道の上空やその付近での飛行
- 夜間での目視外飛行(FPV含む)
- 人口集中地区(DID地区)での夜間飛行
- 人口集中地区(DID地区)での夜間の目視外飛行(FPV含む)
- 飛行補助者を配置しない目視外飛行(レベル3、レベル3.5、レベル4)
- 趣味目的での飛行
- 研究開発目的での飛行
➡ 各々で調整が必要なため包括申請できません。イベントや一時的な撮影など一度限りの飛行に向いています。
4.申請のタイミングと審査期間
申請は飛行予定日の少なくとも10開庁日前までに行うのが原則です。
(DIPS 2.0での電子申請の場合も同様)
ただし、初めて申請する方は資料作成や添付書類(飛行マニュアル・機体情報・操縦者情報など)の準備に時間がかかるため、2〜3週間前の申請が安心です。
余裕を持った申請を心がけましょう。混んでいると許可までに1か月以上かかる場合もあります。
オンライン申請の流れ
- アカウント作成、ログイン
- 機体情報登録
- 操縦者情報登録
- 申請書の作成、申請を行う
- 審査を待ち、不備が無ければ許可書が発行される
5.行政書士に依頼するメリット
DIPS 2.0の操作や飛行マニュアル作成は意外と複雑で、初めての方が戸惑う点も多いです。
行政書士に依頼すれば、
- 書類作成・添付書類確認
- DIPS操作代行
- 許可承認後の管理サポート
まで一括対応が可能です。
ドローンを安全かつ合法的に運用するためにも、最初の許可申請は専門家に相談するのがおすすめです。
まとめ
- 許可・承認が必要なのは「特定飛行」を行う場合
- 包括申請:一定期間内(最長1年間)に反復して飛行を行う場合または異なる複数の場所で飛行を行う場合
- 個別申請:包括申請以外(特定の日時、場所、飛行内容で飛行)
- 申請は10開庁日前まで行うのが原則
- 包括申請なら最長1年間有効



