1. カテゴリーⅠ:もっともリスクが低い「許可・承認不要」の飛行
カテゴリーとは危険度(リスク)の事です。
カテゴリーⅠは、航空法上の特定飛行に該当しない、もっとも安全性が高いとされる飛行です。
言い換えると、航空法上の許可・承認なしで飛ばせる飛行であり、手続きは不要です。
カテゴリーⅠの代表的なケース
以下は、すべて許可不要です。
- 人口集中地区(DID)外での飛行
- 人のいない広い場所での目視内飛行
- 高度150m未満の飛行
- 夜間・目視外などの禁止ルールに該当しない通常飛行
注意点
「許可不要=自由」ではありません。
航空法の基本ルール(人の死傷または物件の損壊防止、航空機や他の無人航空機との衝突・接触防止、飲酒禁止、特定飛行にあたる飛行の禁止など)はすべて適用されます。
ルールを守って安全・安心な飛行を心がけましょう。
2. カテゴリーⅡ:第三者上空を通らない「特定飛行」
カテゴリーⅡは、「特定飛行」に該当するが、飛行経路下に立入管理措置を講じて、第三者が侵入できない状態で行う飛行です。
立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置です。
飛行許可・承認の必要な飛行のうち、殆どの飛行がカテゴリーⅡにあたります。
カテゴリーⅡの主なケース
以下の飛行(特定飛行)は、カテゴリーⅡになります。
- 空港等周辺での飛行
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域での飛行
- 緊急用務空域での飛行
- 人口集中地区(DID)での飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人又は物件から30m未満の距離での飛行
- 催し場所(イベント)上空での飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
ここで重要なのが、立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置)を講じたうえで行うことです。
レベル3.5飛行もカテゴリーⅡにあたります。
立入管理措置の具体例
- コーンやバリケードによる囲い込み
- 警備員・補助者を配置して第三者を近づけない
- 進入禁止テープや看板を設置
- 管理者などの許可を得て立入を制限
具体的なケース(業務)
- 空撮
- 工事現場での測量
- 敷地内での保守・点検
- 農地での農薬散布
- イベント(祭りなど)の撮影
- 報道や映画等の撮影
3. カテゴリーⅢ:第三者上空での「最高リスク」の特定飛行
カテゴリーⅢは、第三者上空で特定飛行を行う最高リスクのカテゴリーです。
つまり立入管理措置は不要です。
ここに該当するのは、レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)だけです。
レベル4飛行とは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。
カテゴリーⅢの要点
- 第三者上空で飛行する
- 特定飛行に該当する
- レベル4飛行のみ該当
- 国が定めた高度な安全基準を満たさなければならない
必須となる条件
- 一等無人航空機操縦士の技能証明
- 第一種機体認証を受けた無人航空機
- 飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成、運航の管理
- 第三者賠償責任保険への加入
まとめ
カテゴリーとは危険度(リスク)の事です。
| カテゴリー | 人の位置 | 許可 | 代表例 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | いない | 不要 | 屋内での飛行、過疎地での目視内飛行など |
| Ⅱ | 立入管理措置等により第三者の立入りを制限 | 必要 | 空撮、施設の保守・点検、測量、農薬散布など |
| Ⅲ | 第三者の上空での飛行 | 必要(レベル4のみ) | 市街地での荷物配送、スポーツ中継の空撮など |



