ドローンを趣味で飛ばす

1. ドローンを趣味で飛ばすとは?

趣味でドローンを飛ばすには基本的に国家資格などの免許不要ですが、100g以上のドローンは機体登録が必要で、特定飛行を行う場合は飛行許可承認申請が必要になります。

楽しみ方は、空撮(普段見られない景色などを撮影)やドローンレースの飛行練習(ドローンレースはイベントです)健康目的(ウオーキングしながら飛ばす)などがあります。

室内で飛ばすなら飛行許可申請不要ですが、公園などでは管理者への確認が必要です。

安全のため航空法や電波法、自治体の条例など法律を守り、機体登録とルール順守が重要です。

2. 包括申請と個別申請どっち?

結論から言うと、趣味目的のみの飛行では、包括申請はできません。
趣味目的のみでの飛行許可承認申請は、場所・日時・経路を特定した個別申請です。

包括申請は、「飛行経路を特定せず、反復・継続して行う業務飛行」を前提とした制度です。
国交省の申請様式・審査運用上も、「業務目的」であることが前提とされています。

申請内容に対する国交省からの補正指示です。

反復継続する活動については、収益が無い個人的な活動であっても業務としていただいて構いませんとあります。

例えば、趣味で空撮をする場合、ブログ記事に掲載したりスマホに保存したりする場合でも業務とする事ができます。

趣味目的のみでは包括申請はできませんが、反復継続する活動なら収益が無くても趣味を業務として包括申請するのは可能です。

3. 趣味でも「業務」として扱われるケース

一見「趣味」に見えても、法的には業務扱いになるケースがあります。

業務扱いになる代表例:

  • SNS・YouTubeで広告収益を得ている
  • 企業・団体から依頼されて撮影
  • 無償でも反復継続して第三者のために撮影

この場合、包括申請が可能となります。

3. 申請無しで趣味でドローンを飛ばす方法

① 100g未満のドローンを飛ばす

100g未満のドローン(模型航空機、トイドローン)は航空法上の無人航空機には該当しません。

原則航空法上の飛行許可承認申請の対象外です。

ただし、小型無人機等飛行禁止法自治体の条例施設管理者のルールなどは適用される場合があります。

② 特定飛行に該当しない場所や方法で飛ばす

  • 空港等周辺外での飛行
  • 150m未満での飛行
  • 人口集中地区外(DID地区外)での飛行
  • 緊急用務空域ではない場所で飛行
  • 昼間飛行(国立天文台の発表する日の出から日の入りまでの時刻)
  • 肉眼で見える範囲(目視内)での飛行
  • 人または物件から30m以上の距離を保っての飛行
  • 催し場所(イベント)以外の上空での飛行
  • 物件を輸送しない
  • 物件を投下しない

この条件を満たせば、ドローンが100g以上でも申請不要です。

③ 国家資格(無人航空機操縦者技能証明)を活用

国家資格を持っていても、原則として許可・承認が完全に不要になるわけではありません

機体認証取得し、国家資格を保有していると包括申請のDID地区上空での飛行、夜間飛行(限定解除必要)、目視外飛行(限定解除必要)、人または物件から30m未満の距離での飛行をする場合は申請が不要(立入管理措置は必要)です。

4. ドローンを趣味で飛ばす場合の注意点

  • 機体登録は必須(100g以上)
  • リモートIDの搭載
  • 飛行計画の通報
  • 飛行日誌の作成、携行
  • 具備すべき資料の携行
  • 航空法以外の法律(小型無人機等飛行禁止法、電波法、自治体の条例など)
  • 私有地の場合、その土地の所有者・管理者の許諾
  • 事故・重大インシデント発生時の対応
  • 飛行マニュアルの遵守
  • 人または物件から30m以上の距離の飛行であっても電線や電柱などに注意

5. まとめ

趣味で手軽に飛ばすには、100g未満のドローンを選び、法律やルールを守ることが一番簡単な方法です。

100g以上のドローンを趣味で飛ばす場合、趣味目的のみで包括申請はできません

原則、飛行場所を特定した個別申請ですが、反復継続する活動については、収益が無い個人的な活動であっても業務として包括申請は可能です。

「知らなかった」では済まされないのがドローンの世界です。

正しい知識があれば、ドローンは趣味としても安全に、長く楽しめるツールになります。

飛ばしたい場所の法律やルールを守り、安全に安心して楽しむことが大切です。