許可無しでドローンを飛ばす方法

1. 許可無しでドローンを飛ばす方法

ドローンを飛ばす際、通常は航空法に基づく飛行許可・承認が必要になります。
しかし以下のような条件では、国土交通省が示す航空法の対象外・許可不要となる場合があります。

① 100g未満のドローン(模型航空機)の飛行

100g未満(機体重量+バッテリーの重量の合計)のドローンは、航空法上の「無人航空機」ではなく「模型航空機」とされ、原則航空法規制の許可が不要になります。

100g未満であっても以下は航空法の規制対象となる可能性があります。

空港等周辺の上空航空機の航路下地表又は水面から150m以上の高高度による飛行は国土交通大臣の許可が必要です。

航空法は、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法が定められているからです。

また、100g未満のドローンは機体登録やリモートIDの登録・搭載も不要です。

② 屋内での飛行

家や体育館、倉庫などの屋内での飛行は航空法が適用されません。

また、ゴルフ練習場のように、ドローンが飛行範囲を逸脱しないよう、四方や上部がネット等で囲われている場所で飛行させる場合、屋内とみなすことができ、航空法の規制の対象外となるため許可は不要です。

③ 特定飛行に該当しない

無人航空機を飛行させるにあたり国土交通大臣の許可が必要な「飛行禁止空域」や承認が必要な「飛行方法」以外であれば、許可は不要です。
具体的には、以下の空域や方法以外で飛行させる必要があります。

  • 空港等周辺の上空の空域
  • 地表または水面から150以上の空域
  • 人口集中地区(DID地区)上空の空域
  • 緊急用務空域
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 地上又は水上の人又は物件との間に30m未満の距離での飛行
  • 催しが行われている(イベント)場所の上空の空域においての飛行
  • 危険物輸送
  • 物件投下

④ ひも等で係留した飛行

十分な強度を有するひも等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理措置を行えば一部の許可・承認が不要です。

ただし、空港等周辺の空域150m以上の上空緊急用務空域催し(イベント)場所上空での飛行、危険物輸送は国土交通大臣の許可・承認が必要です。

⑤ 高層構造物周辺での近接飛行

地表または水面から150m以上の空域であっても、高層の構造物から30m以内の空域であれば許可は不要です。

ただし、空港等周辺の空域及び緊急用務空域については、構想の構造物から30m以内の空域であっても許可が必要です。
また、人口集中地区(DID地区)にかかるようであれば、当該手続き(許可申請)も必要です。

⑥ 国家資格+機体認証

操縦者技能証明(一等、二等)+機体認証(第一種、第二種)で、人口集中地区(DID地区)上空での飛行夜間飛行目視外飛行人または物件から30m未満の距離での飛行については、許可・承認不要です。

⑦ 捜索、救助等のための特例(航空法132条の92)

事故や災害などで人名捜索、救助などを国や地方公共団体等が行う場合は許可不要です。

また、国や地方公共団体の依頼により捜索若しくは救助などを行う者も許可不要です。

2. 注意点

航空法が適用されない場合でも、安全上守るべきルール・他法令があります。
以下は基本的な注意点です。

  • アルコール又は薬物等の影響下で飛行させない事
  • 飛行前確認を行う事
  • 航空機または他の無人航空機との衝突や接触を予防するよう飛行させる事
  • 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させない事
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 電波法(技適マークの有無など)
  • 自治体の条例(公園などでの飛行禁止規制など)
  • 道路交通法等(道路上の離着陸など)
  • 民法(私有地上空で飛行する場合の不法行為など)
  • 国有林への入林(入林届)

3. まとめ

無人航空機(ドローン)を国土交通大臣の許可や承認なしで飛行させるためには、機体の重量、飛行させる空域、および飛行方法などに関する特定の条件をすべて満たす必要があります。

仮に航空法の許可・承認が不要であっても、第三者が所有する土地の上空を飛行させる行為は、所有権の侵害にあたる可能性があるため、注意が必要です。

ルールをきちんと守って飛行させるのであれば、安全で安心して「飛行許可なし」でも飛ばせることが分かったと思います。