ドローンの機体登録
1. なぜ、機体登録が必要なのか?(登録制度導入の背景)
2022年6月20日から、航空法に基づきドローンの機体登録義務化(登録は3年間有効)がスタートしました。
この制度が導入された背景には、ドローンの飛行数の増加に伴う事故・トラブルの防止があります。
従来は、墜落や衝突事故が起きても「誰のドローンか分からない」という問題がありました。
機体登録を義務化することで、所有者を特定し、安全・安心なドローン利活用を促進することが目的です。
また、国がドローンを一元的に管理することで、テロ対策や不審ドローンへの対応強化にもつながります。
登録していないドローンは原則屋外での飛行はできません。登録後、ドローンを識別するための登録記号を表示し、リモートIDを備えなければなりません(リモートID特定区域を除く)。
2. 機体登録が必要なドローンとは?
登録が必要なのは、重量100g以上(機体の重量+バッテリーの重量)の機体です。
この重量基準は、航空法上の無人航空機と模型航空機を区分する境界でもあります。
- 100g以上のドローン → 登録が必要(無人航空機)
- 100g未満のドローン → 登録不要(模型航空機)
たとえば、DJI MavicシリーズやMiniシリーズなどの一般的な空撮用ドローンは、すべて登録が必要です。
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものをいう。(航空法第2条第22項)
3. リモートIDについて
リモートIDとは、ドローンが飛行中に発信する識別情報(登録記号や機体情報など)を電波で送信する仕組みです。個人情報は発信されません。
これにより、警察や関係機関が遠隔で「どの機体が誰のものか」を把握できます。
登録記号とは別に搭載する必要があります。
現在は2つのタイプがあります。
- 内蔵型リモートID:DJIなど新しい機体は標準搭載。DIPS2.0で登録すればOK。
- 外付け型リモートID:古い機体など、内蔵機能がない場合は別途装着が必要。
2022年6月20日以降、リモートIDの搭載が原則義務化(搭載せずに飛行させた場合罰則あり)されました。
ただし、後述のように例外もあります。
4. 機体登録とリモートIDが不要なケース
以下のような場合は、機体登録とリモートIDの搭載が不要です。
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 100g未満のドローン | 「模型航空機」に該当し、登録・許可承認不要。例:トイドローン、室内用など。 |
| 屋内で飛行する場合 | 航空法の「空域」に該当しないため、登録・許可承認ともに不要。 |
| 研究開発または製造過程で行う場合 | あらかじめ国土交通大臣に届け出る必要あり。 |
ただし、屋内用でも将来的に屋外で使う可能性があるなら、登録しておく方が安心です。
また、リモートID特定区域で飛ばす場合はリモートID取り付け義務があり、かつ、機体登録を終えている機体はリモートID搭載は不要です。
5. 登録を受けることができないドローン
下記のドローンは登録を受けることができません。(航空法施行規則第236条の2)
- 事故が多発している機体や製造者(メーカー)側が安全性に懸念があるとして回収(リコール)している機体など国土交通大臣が指定したドローン又は国土交通大臣が指定した装備品を装備したドローン
- 表面に不要な突起物があるなど、航行中の航空機または地上若しくは水上の人若しくは物件に接触した場合に安全を著しく損なうおそれのあるドローン
- 遠隔操作または自動操縦が著しく困難
- 既に登録されている機体と製造者(メーカー名)、型式(機体名)、製造番号が同じ機体
6. 違反時の罰則
登録が必要なドローンを未登録のまま飛行させた場合、航空法違反となります。
- 登録していないドローンを飛行させた:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 登録記号を表示しないで飛行:50万円以下の罰金
- リモートIDを搭載せず飛行:50万円以下の罰金
また、登録番号を消したり隠したりする行為も処罰対象です。
つまり、「知らなかった」では済まされません。登録は法律上の義務です。
7. 登録手続きの審査期間
機体登録の審査を行うのは、国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS2.0)です。
行政書士などが代行して手続きを行うことも可能です。
登録には下記のようなステップがあります
- DIPS2.0にアカウントを作成
- 新規登録の申請開始
- 機体情報・所有者情報を入力
- 本人確認(個人:マイナンバーカード・運転免許証など、法人:gBizID)
- 登録手数料の支払い
- 登録記号の発行
- 機体への表示・リモートID設定
手数料納付の通知までに0~5開庁日、自作機は更に日数がかかります。
手数料納付後、登録記号発行までに0~5開庁日かかります。
メーカー機体だと全ての手続きが即日で完了することが多いです。
まとめ
ドローンの機体登録は、「安全確保」「事故防止」「責任の明確化」のための大切な制度です。
特に100g以上のドローンを屋外で飛ばす場合は、機体登録とリモートIDの設定が義務になります。
登録を怠ると罰則の対象となるため、飛行前に確認しておきましょう。
不明点がある場合は、行政書士などの専門職に相談するのが安心です。




