「離婚したら子どもと離れ離れになってしまうの?」「相手と共同で親権を持つなんて、トラブルにならないか不安……」
2024年(令和6年)5月に改正民法が成立し、2026年(令和8年)4月1日から、日本でも「離婚後の共同親権」が導入されることになりました。
これは、これまでの日本の離婚制度を大きく変える歴史的な転換点です。
これから離婚を考えている方、すでに離婚して単独親権となっている方、そして子どもの未来を案じるすべての方へ、必要な情報を網羅的にお届けします。
1. なぜ今、共同親権なの?法改正の背景と目的
これまで日本の民法では、婚姻中は父母が共同して親権を行いますが、離婚後は必ず「どちらか一方」を親権者と定める単独親権制度のみが認められてきました。
しかし、社会の変化に伴い、以下の課題が浮き彫りになってきました。
- 離婚によって子どもと離れて暮らす親の関与が途絶え、子どもの養育に深刻な影響を与えるケースがある。
- 養育費の取決めや親子交流の履行率が低く、子どもの貧困や精神的不安定を招いている。
今回の改正は、「離婚後も父母双方が適切な形で子どもの養育に責任を果たす」ことを目的としています。合言葉は「チルドレン・ファースト(子の利益を最優先)」です。
2. 何が変わる?「単独親権」と「共同親権」の比較表
2026年4月からは、離婚時に「共同親権」か「単独親権」かを自分たちで選択できるようになります。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2026年4月1日〜) |
|---|---|---|
| 離婚後の親権 | 必ず単独親権 | 共同親権または単独親権を選択 |
| 決定方法 | 父母の協議、または裁判所が指定 | 父母の協議、調わない場合は裁判所が判断 |
| 判断の基準 | 子の利益 | 子の利益を最優先 |
| DV・虐待時 | (特段の明文なし) | 裁判所は必ず単独親権を命じる |
3. 親の責務が明確に!「子の利益」が最優先される新ルール
改正民法では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母が果たすべき「親の責務」が法律に明記されました。
- 子の人格尊重義務: 子どもの意見に耳を傾け、年齢や発達段階に応じて人格を尊重しなければなりません。
- 生活保持義務: 子どもが親と同程度の水準の生活を維持できるよう扶養する義務があります。
- 父母間の協力義務: 子どもの利益のため、互いに人格を尊重し、協力しなければなりません。
例えば、相手の悪口を子どもの前で言ったり、正当な理由なく親子交流を拒否したりすることは、この義務に違反する可能性があります。
4. DV・虐待がある場合はどうなる?単独親権が選ばれる基準
共同親権の導入で最も懸念されているのが、DVや虐待の継続です。これに対し、改正法は厳格な例外規定を設けています。
裁判所が必ず「単独親権」と定めなければならないケース
- 父または母が子どもの心身に害悪を及ぼすおそれ(虐待)があると認められるとき。
- 父母の一方が他方からDV(身体的・精神的・経済的・性的を含む)を受けるおそれがあり、共同して親権を行うことが困難なとき。
過去にDVや虐待があった事実は、将来のおそれを基礎付ける重要な要素として考慮されます。
また、共同親権にすることで「子の利益を害する」と認められる場合も、裁判所は単独親権を選択します。
5. 日常生活への影響は?学校・病院・パスポート申請の注意点
「共同親権になると、日常の些細なことまで元配偶者の許可が必要なの?」と不安に思う必要はありません。
「単独」で親権を行使できる2つの例外
- 監護教育に関する日常の行為:食事、服装、塾、短期間の旅行、軽微な医療行為(風邪の治療や通常のワクチン接種)などは、子どもと一緒に暮らしている親が単独で決められます。
- 子の利益のため急迫の事情があるとき:緊急手術が必要な場合や、DV・虐待からの避難、入学手続きの期限が迫っている場合などは、単独で行使できます。
共同で行うべき「重要な事項」:一方で、転居、進学先の決定、重大な手術、財産管理、パスポート申請などは、原則として父母の共同決定が必要です。
行政手続き(住民票の異動等)においては、従来通り一方の署名で「他方の黙示の同意」を推定して進められる実務が維持される見込みです。
6. 養育費の不払いを防ぐ!「法定養育費」と「先取特権」の新設
子どもの成長に欠かせない養育費についても、強力な新制度が導入されます。
- 法定養育費制度:離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、監護親は他方に対し、子ども1人あたり月額2万円の養育費を暫定的に請求できます。
- 養育費債権の先取特権:公正証書などの「債務名義」がなくても、父母間の合意文書があれば、月額8万円を上限として相手の財産を差し押さえる手続きが可能になります。
これにより、「逃げ得」を許さない実効性の高い養育費確保が目指されています。
7. 財産分与は5年まで!その他の重要な変更点
これまで民法では、「財産分与」に当たってどのような事情を考慮すべきかが、明確に規定されて いませんでした。
離婚後の再スタートに関わる「財産分与」のルールも変わります。
- 請求期間の延長:離婚後2年以内だった請求期限が、離婚後5年以内に延長されます。これにより、落ち着いて財産調査や協議ができるようになります。
- 考慮要素の明確化:婚姻中の寄与度は、特段の事情がない限り夫婦対等「原則2分の1」であることが明文化されました。
- 親族との交流:祖父母などの親族も、子どもの利益のために特に必要がある場合は、裁判所を通じて交流を求めることができるようになります。
8. すでに離婚している場合も共同親権に変更できる?(Q&A)
Q:すでに単独親権で離婚しています。改正後に自動的に共同親権になりますか?
A:自動的に変わることはありません。ただし、2026年4月1日施行後、家庭裁判所に「親権者変更の申立て」をすることで、単独親権から共同親権へ変更することが可能です。
Q:相手が養育費を払っていない場合でも、共同親権を認めるべきですか?
A:養育費を長期間支払わないなどの事情は、親としての責任を果たしていないとみなされ、共同親権への変更が認められない方向に大きく働きます。
Q:親権者が決まらないまま離婚届は出せますか?
A:できません。離婚届を受理してもらうためには、親権者の定め(共同か単独か)がされているか、または裁判所に申立てがされている必要があります。
9. まとめ(後悔しないために今できること)
2026年4月1日からの共同親権導入は、「子どもが離婚後も両親からの愛情とサポートを受けられる環境」を作るためのものです。
ポイントの整理
- 2026年4月1日から選択制の共同親権がスタート。
- DV・虐待がある場合は、裁判所が必ず単独親権を指定する。
- 日常の育児は、同居親が単独で決定できる。
- 養育費の確保策(法定養育費等)が大幅に強化される。
離婚は人生の大きな決断です。制度が変わる今、まずは正しい知識を持ち、子どもの未来にとって何が最善かを考えることから始めましょう。
具体的な不安がある場合は、弁護士や法テラスなどの専門家へ相談することをお勧めします。
【免責事項・最終更新について】
本記事は令和8年4月1日施行の改正民法に基づき執筆しておりますが、法令は改正されることがあります。最新情報は法務省の公式サイトや、専門家にご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、筆者は一切の責任を負いません。

