【行政書士解説】9月29日改正ドローン審査要領&ガイドラインの改正点|目視外飛行・DID地区上空での飛行の変更点を徹底比較

1. 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)の主な改正点

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)の令和8年9月29日改正において、改正が行われた主な対象は「補助者を配置しない目視外飛行における飛行経路の設定基準(審査要領5-4(3)C)ア))」です。

改正前後の比較ポイントは以下の2点に集約されます。

① 家屋上空を一時的に飛ぶ際の要件緩和

  • 改正前:人口集中地区(DID地区)以外の家屋上空で、かつ離着陸時等の一時的な飛行に限定されていました。
  • 改正後:「人口集中地区(DID地区)以外の」および「離着陸時等」という限定が削除され、広く「家屋上空における一時的な飛行」という表現へ改正されました。

② 人口集中地区(DID地区)上空を飛行経路とする設定の許容

  • 改正前:補助者を配置しない目視外飛行(レベル3やレベル3.5に相当する飛行)において、人口集中地区上空を飛行経路として設定することは原則想定されていませんでした。
  • 改正後:やむを得ない事情がある場合に限り、「第三者及び物件への危害を防ぐための十分な安全確保措置を講じること」を条件として、人口集中地区上空を飛行経路に組み込むことが明文化されました。

2. 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインの主な改正点

審査要領と併せて改正された「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」においても、実務に即した重要な見直しが行われています。

① 人口集中地区からの「告示除外区域」の明記

人口集中地区(DID地区)であっても、周囲に人が立ち入らない工業地帯や安全が確保された特定の区域について、告示により飛行許可が不要となるエリアが新設・反映されました。

ガイドライン本文および図解に「許可不要となる告示除外区域」が新たに反映されています。

② 飛行中に第三者が接近した場合の回避ルールの明確化

飛行中に第三者を確認した場合の対応について、機上カメラ等で第三者の位置を継続的に確認でき、安全に回避できる状況であれば、必ずしも飛行を一時停止・中断させずに航行を継続できる旨が明記されました。

現場での判断における柔軟な対応が可能となります。

3. まとめ

今回の「審査要領」および「安全飛行のためのガイドライン」の9月29日改正は、目視外飛行や現場での実務運航をより円滑に進めるための見直しが中心となっています。

【9月29日改正の重要ポイントおさらい】

  • 飛行経路設定の柔軟化:補助者なし目視外飛行において、家屋上空の一時的な飛行要件が緩和され、安全措置を前提にDID上空も飛行経路に組み込めるようになりました。
  • 現場判断の明確化:機上カメラ等で第三者を継続監視・回避できる場合、ホバリング・停止等をせずに飛行を継続できるルールが明記されました。

制度の緩和や明確化を活用することで、配送や点検などのドローン活用範囲がさらに広がることが期待されます。

飛行計画の策定や許可申請の際は、最新の改正基準に適合しているかを必ず確認して進めましょう。